「葬儀後の手続き」
種類 | 手続きの 窓口 | 請求期間 | 必要な書類 |
国民健康保険 | 葬祭費 | 市区町村 | 2年以内 | 印鑑、保険者証 葬儀社の領収書 |
健康保険
| 埋葬料 | 故人の勤務先 | 2年以内 | 印鑑、被保険者証 死亡を確認できる書類 (除籍謄本など) |
埋葬費 | 故人の勤務先 | 2年以内 | 印鑑、被保険者証 死亡を確認できる書類 (除籍謄本など) |
家族埋葬費 | 故人の勤務先 | 2年以内 | 印鑑、被保険者証 |
国民年金 | 死亡一時金 | 市区町村 | 2年以内 | 印鑑、住民票、戸籍謄本 故人の年金手帳等 |
寡婦年金 | 市区町村 | 5年以内 | 印鑑、住民票、戸籍謄本 夫の年金手帳等 |
遺族基礎年金 | 市区町村 | 5年以内 | 印鑑、住民票、戸籍謄本 死亡診断書、年金証書等 |
厚生年金保険
| 遺族厚生年金 | 社会保険 事務所 | 5年以内 | 印鑑、戸籍謄本 死亡診断書、年金手帳 |
労災保険 | 葬祭料 | 市区町村 | 2年以内 | 印鑑、被保険者証 葬祭社の領収書 |
遺族補償給付 | 故人の勤務先 | 5年以内 | 印鑑、被保険者証 死亡を確認できる書類 (除籍謄本など) |
後期高齢 | 葬祭費 | 市区町村 | 2年以内 | 印鑑、被保険者証 葬儀社の領収書 |
国民年金、厚生年金の受給停止手続きは、ご本人の死亡から14日以内と
決まっています。
居住地の市区町村役所、社会保険事務所に年金証書、死亡届、未支給請求書を
提出します。
いづれの項目も、自己申告のため忘れずに早めに手続きをする必要があります。
故人が国民年金に加入していた場合、以下のいずれか一つが支給されます。
「遺族基礎年金」が支給される時の条件。
故人が国民年金の加入者であった場合、老齢基礎年金を
もらう資格期限(25年以上)を満たしていた場合
あるいは国民年金の加入納付期限の2/3以上年金を納めている場合に
残された「妻子」または、「子供」に支給されます。
「寡婦年金」は、子供がいない妻(年収制限あり)が受けられる年金です。
婚姻期間が10年以上の妻に寡婦が60歳になってから65歳になるまでの
5年間に支給されます。
60歳をすぎて夫が亡くなった場合は、その時点から65歳までが
支給期間となります。
「死亡一時金」は、保険料を3年以上おさめていて、老齢基礎年金も障害基礎年金も
受けないで亡くなった場合に、遺族に「死亡一時金」として支給されるものです。
ただし、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金の、受給資格がない場合に限られています。
寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合は、どちらか一方のみを
選ぶことになります。
「労災保険」には、仕事中の死亡が原因で遺族に支給される「遺族補償給付」
通勤途中の死亡が原因で遺族に支給される「遺族給付」があります。
「遺族補償給付(遺族給付)」は、「遺族補償年金(遺族年金)」又は、
「遺族補償一時金(遺族一時金)」があり、葬祭を行う者には、「葬祭料」が
支給されます。
通勤災害の場合も、同様に「遺族年金」「遺族一時金」「葬祭給付(埋葬料)」が
支給されます。
遺族がいない場合は、実際に葬儀を行った人に「埋葬料」が支給されます。
「健康保険」(社会保険)に加入している人が亡くなった時「埋葬料」
または、「埋葬費」が支給されます。
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行った家族に「埋葬料」が支給されます。
亡くなった被保険者に家族がいない時、実際に埋葬を行った人に埋葬料の
額の範囲内で
「埋葬費」が支給されます。
また、被保険者が扶養している人が亡くなった時は、被保険者に「家族埋葬料」が
支給されます。
(各詳細に関しては、それぞれの窓口にお問い合わせください。)