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  葬儀後の手続き

     
「葬儀後の手続き」
種類手続きの
窓口
請求期間必要な書類
国民健康保険葬祭費市区町村2年以内印鑑、保険者証
葬儀社の領収書
健康保険
埋葬料故人の勤務先2年以内印鑑、被保険者証
死亡を確認できる書類
(除籍謄本など)
埋葬費故人の勤務先2年以内印鑑、被保険者証
死亡を確認できる書類
(除籍謄本など)
家族埋葬費故人の勤務先2年以内印鑑、被保険者証
国民年金死亡一時金市区町村2年以内印鑑、住民票、戸籍謄本
故人の年金手帳等
寡婦年金市区町村5年以内印鑑、住民票、戸籍謄本
夫の年金手帳等
遺族基礎年金市区町村5年以内印鑑、住民票、戸籍謄本
死亡診断書、年金証書等
厚生年金保険
遺族厚生年金社会保険
事務所
5年以内印鑑、戸籍謄本
死亡診断書、年金手帳
労災保険葬祭料市区町村2年以内印鑑、被保険者証
葬祭社の領収書
遺族補償給付故人の勤務先5年以内印鑑、被保険者証
死亡を確認できる書類
(除籍謄本など)
後期高齢葬祭費市区町村2年以内印鑑、被保険者証
葬儀社の領収書

国民年金、厚生年金の受給停止手続きは、ご本人の死亡から14日以内と
決まっています。
居住地の市区町村役所、社会保険事務所に年金証書、死亡届、未支給請求書を
提出します。
いづれの項目も、自己申告のため忘れずに早めに手続きをする必要があります。
故人が国民年金に加入していた場合、以下のいずれか一つが支給されます。

「遺族基礎年金」が支給される時の条件。
故人が国民年金の加入者であった場合、老齢基礎年金を
もらう資格期限(25年以上)を満たしていた場合
あるいは国民年金の加入納付期限の2/3以上年金を納めている場合に
残された「妻子」または、「子供」に支給されます。

「寡婦年金」は、子供がいない妻(年収制限あり)が受けられる年金です。
婚姻期間が10年以上の妻に寡婦が60歳になってから65歳になるまでの
5年間に支給されます。
60歳をすぎて夫が亡くなった場合は、その時点から65歳までが
支給期間となります。

「死亡一時金」は、保険料を3年以上おさめていて、老齢基礎年金も障害基礎年金も
受けないで亡くなった場合に、遺族に「死亡一時金」として支給されるものです。
ただし、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金の、受給資格がない場合に限られています。
寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合は、どちらか一方のみを
選ぶことになります。

「労災保険」には、仕事中の死亡が原因で遺族に支給される「遺族補償給付」
通勤途中の死亡が原因で遺族に支給される「遺族給付」があります。

「遺族補償給付(遺族給付)」は、「遺族補償年金(遺族年金)」又は、
「遺族補償一時金(遺族一時金)」があり、葬祭を行う者には、「葬祭料」が
支給されます。
通勤災害の場合も、同様に「遺族年金」「遺族一時金」「葬祭給付(埋葬料)」が
支給されます。
遺族がいない場合は、実際に葬儀を行った人に「埋葬料」が支給されます。

「健康保険」(社会保険)に加入している人が亡くなった時「埋葬料」
または、「埋葬費」が支給されます。
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行った家族に「埋葬料」が支給されます。
亡くなった被保険者に家族がいない時、実際に埋葬を行った人に埋葬料の
額の範囲内で 「埋葬費」が支給されます。
また、被保険者が扶養している人が亡くなった時は、被保険者に「家族埋葬料」が
支給されます。

(各詳細に関しては、それぞれの窓口にお問い合わせください。)


            
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